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自己破産する際の退職金見込額証明書の取得方法
1 自己破産の際に必要な退職金見込額証明書の取得方法について
端的に申し上げますと、退職金見込額証明書(または退職金がないことを証明する書類)は、一般的には勤務先の担当者(人事や総務など)に申請をして取得します。
自己破産の申立てをする際には、退職金見込額の8分の1(近いうちに退職する予定がある場合には4分の1)を保有財産として記載しなければなりません。
そのため、退職金見込額の証明、または退職金がないことの証明は必要となりますので、これらの資料の取得を避けて通ることはできません。
退職金見込額証明書等を取得する際、理由を尋ねられる可能性もあります。
自己破産をすることを勤務先に知られたくないと思う方はたくさんいらっしゃると思います。
2 退職金見込額証明書が取得できない場合の対応
勤務先によっては、退職金見込額証明書というものを発行していないということもあります。
そのような場合、就業規則等に退職金の計算式が記載されていることがありますので、その計算式を元に給与明細等も使用して退職金見込額の計算をします。
裁判所に自己破産の書類を提出する際には、退職金見込額の計算結果に、算定根拠を示すために就業規則等の写しを添付します。
実務においては、人事や総務の担当者から送られてきた退職金の計算内容を記載したメールの写しを添付する、ということもありました。
3 退職金がない場合の対応
もし退職金がない場合には、そのことを根拠づける資料が必要となります。
雇用契約書や労働条件通知書に退職金がない旨の記載があれば、その写しを提出すれば大丈夫です。
もし記載が見当たらない場合には、そのほかの対応を検討する必要があり、例えば勤務先で就業規則を取得し、退職金がない旨の記載がないかを確認します。
そして、就業規則の写しを裁判所に提出します。