Q&A
自己破産で自家用車を残す方法とは?
1 自動車を残しつつ自己破産できるケースがあります
自己破産をご検討されている方の中には、通勤や日常のお買い物、お子様の送り向かえ、またはご両親の病院送迎など、車を必要とされている方も多くいらっしゃいます。
地域によっては、自動車は生活に不可欠であるということもあり、自動車を失うことになるならば債務整理ができない、と悩んでいる方もいらっしゃいます。
確かに、借金問題解決にあたり自動車を手放さなければならないこともあります。
一方で、条件が整えば自動車を残したまま借金問題を解決できることもあります。
ここでは、特に自己破産において自家用車を残せるケース、および自己破産と自動車の関係についてご説明いたします。
2 自己破産によるローン支払い中の車への影響
自己破産は、裁判所を通して行う債務整理手続きです。
手続きを終えれば、未納税金などの一部の例外を除き、ほとんどすべての債務の返済義務を免れることになります。
その一方で、所持している価値ある資産は手放さなければなりません。
債権者の利益を守るため、裁判所・破産管財人により処分・換価され、債権者へ配当されます。
自己破産を選択する場合、ローンの支払いが残っている自動車を手元に残すことは基本的に厳しくなります。
多くの場合、自動車ローンには所有権留保特約が付けられているため、ローン会社から自動車の引き上げを求められることになるのです。
また、ローンの支払いが終わった車でも、先述のとおり価値ある資産は配当の対象となるため、その査定額によっては換価されてしまう可能性があります。
なお、自己破産後一定期間は基本的にローンの審査に通らなくなってしまうので、後からローンを組んで自動車を買い直すことが困難になります。
一括払いなら購入することは可能ですが、資金的に厳しいことがほとんどかと思います。
3 自動車を残す方法・取られない方法
では、「車がないと困る」という方が、債権者からの引き上げを回避して自動車を残しつつ自己破産をできるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
⑴ ローンがない車の場合
自己破産は、原則として持っている資産を手放さなくてはなりませんが、破産者の今後の生活を保証するため、一定の金額以下の資産であれば手元に残せることがあります。
一般的に、裁判所の運用では、自動車の査定額が20万円を超えなければ自由財産として手元に残すことが認められています。
カーローンが完済しており、かつ長年乗り続けてきた車(例えば7年〜10年落ちの国産車等)であれば、時価額も相当下がっているので、結果的に自動車を手元に残せる可能性があります。
また、査定額がそれ以上でも、破産者の総財産の合計金額が99万円の範囲内であれば、自由財産として車の所有が認められる可能性はあります(詳細は申し立てをした裁判所の運用によります)。
⑵ ローンが残っている車の場合
ローンを組んで自動車を購入した場合、ほとんどのケースで「所有権留保」が付けられています。
この場合、ローンを完済するまでは所有者がローン会社等、使用者が購入者となっています(この点は車検証などで確認できます)。
ローンの支払いが滞った場合、社有車であるローン会社は自動車を引き上げて売却し、ローンの残りを回収します。
このような場合、手元に自動車を残すことは難しいでしょう。
しかし、以下のような対策により車の引き上げを回避できる可能性があります。
【①第三者弁済】
ご自身とは別の方(両親やお子様、親族など)に車のローンを一括で支払ってもらう手段です。
この方法は、車のローンが残り少ない場合や、親族の協力が得られる場合には非常に有効な手段となります。
なお、この際には「援助」という形で支払ってもらうことが大切です。
破産者の資産で優先的に車のローンのみ返済したと裁判所に解されてしまうと、免責不許可事由の一つである「偏頗弁済」として自己破産手続きに悪影響が及ぶ可能性があります。
もっとも、以上によりローンの支払いが終了したとしても、車自体の価値が高い場合には、前述のとおり処分されてしまいます。
【②保証人による支払い継続】
車のローンを利用する際、保証人をつけるケースもあると思います。
ご自身の支払いが止まってしまう(自己破産をする)と、ローン会社はその保証人へ一括返済の請求をすることになります。
この際、保証人の方が継続して支払うことをローン会社と直接交渉した結果、支払いの継続が認められ、かつ車の査定額が低ければ、車を維持できる可能性は非常に高くなります。
①と同じく、ご自身のお金から支払っていないことがポイントです。
4 自己破産と車に関するよくある質問
⑴ 破産前に車の名義変更をしてはいけないのか
自己破産で処分される可能性があるのは、破産者本人の名義の財産だけです。
よって「自動車やローン契約者の名義を家族名義に移せば処分は免れる」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、自己破産前に車の名義を変更することは「財産隠し」と見なされ、免責を受けられない(自己破産に失敗してしまう)可能性もあります。
また、場合によっては、詐欺破産罪が成立する可能性もあります。
車を守るために名義変更をすることは絶対にやめましょう。
⑵ 自動車の引き上げ時期はいつか
では、自動車はいつ引き上げられるのでしょうか?
ローン会社から車の引き上げの連絡がくるのは、自己破産の依頼を受けた弁護士の受任通知が債権者に届いた時以降です。
早ければ数日から1週間で返還を請求されることもあります。
受任通知が届いたということは、既に債務者からの支払いがストップとなった状態なので、ローン会社も早急な換価を考えます。
時間が経つほど、担保価値が下がるためです。
なお、「自動車が引き上げられるかと思っていたけど、なかなか引き上げに来ない」ということがあるかもしれません。
「ローンを支払い終わっている」「一括払いで車を購入した」というケース以外で引き上げがされないのは、自動車に担保権が設定されていないケースが考えられます。
例えば、銀行系のカーローンの場合には、所有権留保が付けられていないケースがあります。
この場合、ローン会社は引き上げに来ません。
⑶ 軽自動車の場合、運用は違うか
普通乗用車は、登録制度があるため、ローン会社を所有権者として登録することができます。
一方で、軽自動車はそれがないため、基本的には現在その物を使っている人が所有権を主張することができます。
よって、ローンの支払いが残っている車でも、使用者が軽自動車の所有権を主張して引き上げを拒否することは理論上可能となります。
しかし、軽自動車をローンで購入する時には「ローンの支払いができなくなった場合は車を引き上げる」という記載(占有改定条項)のある契約を結んでいることも多いです。
よって、軽自動車であっても引き上げられてしまう可能性が高いです。
5 「車を残したい…」というお悩みも一度弁護士へ
ここまで述べてきたように、自動車の状況などによっては自動車を手元に残したまま自己破産できる可能性もあります。
ただし、個々の事情によっては残せないケースもあり、単純に区分けできません。
ご自身の置かれている状況で自動車を残すことができるかどうか、一度専門家の判断を仰いだ方がよいでしょう。
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自己破産手続きから発生するリスクや、そのリスク回避方法、その他の債務整理方法(個人再生・任意整理)などについてもきちんとご説明いたします。
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