越谷で『自己破産』なら【弁護士法人心 越谷法律事務所】まで

弁護士による自己破産@越谷

Q&A

自己破産をするとペットはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年8月13日

1 自己破産をした際にはペットに影響が及ぶ可能性はあります

結論から申し上げますと、自己破産をした際にペットに何らかの影響が生じる可能性はあります。

発生しうる影響としては、①ペットが換価される、②ローンが残っている場合ペットが引き上げられる、③家計の見直しが必要となるというものが挙げられます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 ペットが換価される

一般的な犬や猫であればあまり当てはまりませんが、希少価値が高いなどの理由で取引市場が存在しているペットの場合、破産手続きにおいて売却される可能性がないとはいえません。

自己破産は、原則として債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに充てる手続きであるためです。

3 ローンが残っている場合ペットが引き上げられる

ペットショップなどでペットを購入した際の契約内容にもよりますが、ペットが高額であり、ローンを組んで購入していた場合、自己破産をするとローン会社などがペットを引き揚げる可能性があります。

ローンを組む際の契約に、所有権留保特約というものが存在することがあります。

これは、ローンを完済するまでの間はペットの所有権はローン会社にあり、ローンの返済ができなくなった場合にはローン会社がペットを引き揚げて換価するという、一種の担保権です。

そのため、所有権留保特約があるローンを組んでペットを購入し、自己破産をする時点でペットのローンが残っている場合には、ペットが引き揚げられることがあります。

4 家計の見直しが必要となる

自己破産の制度目的のひとつは、債務者の方が経済的に立ち直ることです。

そのため、生活のためにお金を借り入れる必要がなくなるよう、家計の状況を見直したうえで、しっかりと管理していくことも必要です。

自己破産の申立ての際には、家計表の提出も求められます。

もしペットに関連する支出が大きく、家計を圧迫している場合には、器具費や餌代などを見直して節約に努める必要があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ