Q&A
自己破産すると滞納していた税金はどうなりますか?
1 自己破産しても税金は無くならない
自己破産の手続きにおいて免責許可決定が出ると、借金がなくなりますが、税金の支払義務は減免の対象となりません。
そのため、破産手続きをするか否かにかかわらず、どこかで支払う必要が出てきます。
2 破産手続きの中で支払いがされる場合もある
破産手続きの開始時点において、納付期限が未到来の税金や、納付期限から1年が経過していない税金については、財団債権として、破産手続きの影響を受けずに随時支払いが可能です。
99万円の自由財産(=破産しても手元に残せる財産)の範囲を超えた財産は、破産財団として最終的には破産債権の返済に充てられますが、破産債権に配当される前に税金の支払いがされることがあります。
破産手続中に支払いがされれば、破産後に支払う必要がなく、手元に残せる財産には影響がないケースもあります。
3 税金を滞納している場合は注意が必要
自己破産は、借金をなくすことで、破産者の経済的再生を図る手続きです。
そのため、税金を滞納している状況のまま破産申立をすると、裁判所に「自己破産をしても税金が払えず、破産をさせても意味がない」と判断されてしまう可能性があります。
そこで、破産の準備中で借金の督促が止まっている状況であれば、返済を止めて浮いたお金で税金は支払い終えてしまうことも考えられます。
もっとも、破産をしなければいけない状況で、滞納している税金をすべて支払うことが難しい場合もあります。
そのような場合は、税務署や市役所などと分割して税金を支払っていく分納合意をするという方法があります。
「毎月〇円支払っていけばよい」という約束を取り付けることで、破産後も税金の支払いで困ることはないということを裁判所に示すことで、経済的再生が可能であることを示します。
4 まずは弁護士にご相談ください
税金を払うべきか否か、いつ払うべきかなどは、財産状況や破産手続きの進捗状況次第で検討を要します。
まずは弁護士に相談をして、支払いのスケジュールを立てていくことをおすすめします。
当法人への自己破産のご相談は、原則無料となっております。
依頼にかかる弁護士費用については分割払いとすることもできる場合がありますので、まずはお気軽に、当法人へご相談ください。
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