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弁護士による自己破産@越谷

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自己破産を弁護士に相談する際に確認しておくこと

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 自己破産を相談する際に確認しておくリスト

自己破産をするためには、裁判所に書類の提出や報告をしなければいけません。

そこで、自己破産を相談する際に確認しておくことを説明します。

2 借金の状況について

自己破産の手続きでは、その方が有している債務をすべてについて、裁判所に免責を求めることになるので、債務の状況を確認しましょう。

債務の状況を確認する際は、業者からのクレジット利用分やお金の借り入れだけではなく、後払い商品の代金、公共料金(電気・ガス・水道)、個人債権者(家族・友人)からの借り入れも含めて正確に確認するお必要があります。

破産手続きでは、虚偽の債権者名簿を提出すると、免責不許可事由(破産法252条1項7号)に該当して免責不許可となってしまうことがありますので注意が必要です。

3 財産の状況について

自己破産の手続きでは、その方が有している財産を裁判所に報告しますので、相談時にも財産の状況をできるだけ確認しておきましょう。

具体的には、預金口座の通帳・保険の加入状況及び解約返戻金の額(火災保険・自動車保険・医療保険・生命保険等)、退職金(自己都合退職時の退職金額)車検証、株式などの有価証券、不動産、相続財産の有無、毎月の家計の状況等の報告をします。

収集する際は、いろいろ注意するべき点がありますので詳細は専門家に相談していただきたいですが、多く方が苦労される点について簡単に説明します。

預金口座の履歴については、裁判所により1年~2年間分履歴を提出することになりますので、長期間使用してない口座についても通帳を探したり、口座番号を確認する必要があります。

銀行に取引履歴の申請をする必要がある場合もあります。

保険については、解約返戻金の金額を裁判所に報告しますので、各保険会社の会員HPへのログイン情報の取得や電話問い合わせが必要になります。

退職金は、自己都合による退職の場合の支給額を資料を添えて報告する必要がありますので、勤務先の退職金支給規定・退職金ポイントの確認、担当課への問い合わせが必要な場合があります。

実際に退職するわけではないので、担当課への相談方法は皆さん悩まれることも多いですが、問い合わせ方法の工夫はできますので担当の弁護士に相談してください。

自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年8月22日

1 自己破産手続きにかかる期間は約3か月~1年6か月

自己破産にかかる期間は、事案によってかなり幅があり、一般的には3か月~1年程度ですが、1年を超えることもあります。

期間は、自己破産の手続きが同時廃止事件になるか、管財事件になるかで大きく異なります。

また、弁護士費用の積み立てをする場合には、弁護士に自己破産を依頼してから積み立てが終了するまでの期間も加えて考える必要があります。

以下、弁護士に依頼してから自己破産を申立てるまでの期間と、自己破産を申立ててから免責が許可されるまでの期間について説明します。

2 弁護士に依頼してから自己破産を申立てるまでの期間

⑴ 受任通知の送付

弁護士に自己破産を依頼したら、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面を送付します。

受任通知を送付すると、正確な債権額の把握のため、借金の返済を迫る請求や、返済そのものが一旦停まります。

その後、債権額が記載された書面等が提供されます。

⑵ 費用と申立ての準備

受任通知送付後、返済がストップしているあいだに、弁護士費用の積み立てと自己破産の申立ての準備を行います。

自己破産の弁護士費用は、目安として30万円前後のことが多いようです。

管財事件になることが予想される場合には、ここに裁判所への予納金が20万円程度加わります。

たとえば、弁護士費用が30万円で、毎月5万円の積み立てが可能であるという場合、積み立ての完了までは6か月を要します。

自己破産の申立ては、その後に行われることになります。

次に、自己破産の申立ての準備についてですが、ここで必要となる主な書類は、以下のとおりです。

①自己破産の申立書

②過去数年分の預貯金通帳の写し

③過去数か月分の家計表

④給与明細または確定申告の控え

⑤源泉徴収票と課税証明書

⑥不動産の査定書と登記事項証明書

⑦保険証券と解約返戻金額計算書

⑧自動車の車検証の写し

これらの資料の作成や収集には、一般的には3か月程度の期間がかかるのが一応の目安です。

3 自己破産を申立ててから免責が許可されるまでの期間

⑴ 申立てから破産手続開始決定まで

弁護士費用の積み立てと必要書類の準備ができたら、裁判所に自己破産の申立てを行います。

まず書類の審査が行われます。

書類に不備等がある旨の指摘があった場合には、追加書類の提出等を行います。

裁判所が詳しく事情を確認したい点がある場合には、債務者や代理人に釈明を求めることもあります。

書類について問題がなくなりましたら、破産手続開始決定がなされます。

自己破産の申立てから、破産手続開始決定までにかかる期間は1か月程度です。

⑵ 破産手続開始決定から免責の許可まで

債務者にめぼしい財産がなく、かつ免責不許可事由もない場合には、同時廃止事件になります。

同時廃止の場合、同時廃止の決定から2~3か月程度で免責許可決定がなされ、さらに免責許可決定から約1か月後に免責許可決定が確定して終了となります。

管財事件の場合、破産管財人への予納金の納付後に破産手続開始決定がなされます。

破産管財人は、債務者の方の財産の調査、免責不許可事由の内容の調査、財産の換価配当手続き等を行います。

その後、裁判所で債権者集会や免責審尋等が行われ、問題ないと判断された場合には免責許可決定がなされ、確定後に手続きが終了します。

管財事件の場合、破産開始決定から免責許可決定までは、3か月~1年程度を要します。

免責許可決定から約1か月後に免責許可決定が確定し、すべて終了します。

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